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近畿地方整備局入札契約・品質確保の実態調査

 市町村の取組み、遅れ気味  近畿地方整備局はこのほど、国土交通省が実施した公共工事の入札契約適正化法に関する実態調査及び公共工 事の品質確保の促進関する施策の実態状況調査結果(2005年10月1日現在)で、近畿ブロック(府県7府県、 指定都市3機関、市町村270機関)の集計結果を明らかにした。全体的に市町村の取り組みが遅れ気味で、適 正化指針で努力が求められている第三者機関の設置は8%、一般競争入札の実施は50%、電子入札の導入は 3%、品質確保の促進に関して技術審査の実施は25%にとどまるなど、まだ、多くの課題を残していることが 分かった。(国関係はすでに公表済み) 【入札契約適正化法により義務づけられた事項】入札契約に係る情報の公表   ▽発注見通しの公表=府県・指定都市100%、市町村98% ▽指名基準の公表=府県・指定都市100%、市町村77% ▽入札金額の公表=府県・指定都市100%、市町村99% ▽契約の相手方の名称の公表=府県・指定都市100%、市町村96% ▽契約変更後の契約金額の公表=府県・指定都市100%、市町村72% ▽随意契約の相手方の選定理由の公表=府県・指定都市100%、市町村65% 適正な施工の確保 ▽施工体制台帳の写しの提出=府県・指定都市100%、市町村91% 【適正化指針により努力することが求められている事項】 入札及び契約の課程並びに契約内容の透明性 の確保 ▽予定価格の事後公表(事前公表と併用の団体を含む)=府県57%、指定都市0%、市町村42%。事前公表 を実施している市区町村34% ▽最低制限価格の事後公表=府県29%、指定都市33%、市町村18%。最低制限価格制度を採用していない発注 者は除く。なお、事前公表を実施している市区町村は36% ▽第3者機関の設置等(監査委員等既存の組織の活用なども含む)=府県・指定都市100%、市町村8% ▽入札時における工事費内訳書の提出=府県71%、指定都市100%、市町村51% 適正な施工の確保 ▽工事の監督基準の策定及び公表=府県策定100%・公表50%、指定都市策定100%・公表100%、市町村策定 49%・公表22% ▽工事の検査基準の策定及び公表=府県策定100%・公表71%、指定都市策定100%・公表67%、市町村策定 64%・公表25% ▽工事成績評定要領の策定及び公表=府県策定100%・公表100%、指定都市策定100%・公表100%、市町村策 定65%・公表23% ▽発注者支援データベース・システムの活用について=府県・指定都市100%、市町村29% 公正な競争の促進のための入札契約の方法の改善 ▽一般競争入札の実施状況=府県・指定都市100%、市町村50% ▽公募型指名競争入札の実施状況=府県・指定都市100%、市町村24% その他 ▽談合等に係る違約金条項の導入=府県・指定都市100%、市町村35% ▽電子入札システムの導入状況=府県57%、指定都市100%、市町村3% 【品質確保の促進に関する事項】 発注関係事務の適切な実施について ▽工事の中間検査の実施について=府県・100%、指定都市67%、市町村66% ▽工事の完成検査の実施について=府県・指定都市・市町村100% ▽工事の成績評定の実施について=府県・指定都市100%、市町村71% 技術的能力の審査の実施に関する事項について ▽個別工事に際しての技術審査の実施について=府県43%、指定都市67%、市町村25% 技術提案の審査・評価の実施に関する事項について ▽技術提案の要求について=府県43%、指定都市67%、市町村2% ▽価格と技術提案を総合的に評価する方法について=除算方式は府県50%、指定都市100%、市町村33%。加 算方式は府県50%、指定都市0%、市町村33%。総合評価方式を実施していない団体は除く 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項について ▽自機関のみで会議等を設置し学識経験者から意見聴取=府県29%、指定都市33%、市町村1% ▽他機関と共同で会議等を設置し学識経験者から意見聴取=府県・指定都市・市町村0%▽会議ではなく個別 に学識経験者から意見聴取=府県14%、指定都市0%、市町村1% ▽総合評価方式における技術提案の評価結果及び落札結果の公表について=府県・指定都市100%、市町村 44%。総合評価方式を実施していない団体を除く。 工事の監督及び検査並びに施行状況の確認、評価に関する事項について ▽契約内容に適合した履行がなされない可能性があると認められる場合の重点監督体制の整備等の対策の実施 について=府県71%、指定都市0%、市町村48% ▽技術検査の結果の工事成績評定への反映について=府県・指定都市100%、市町村51% ▽受注者へのCORINSの登録の義務付けについて=府県・指定都市100%、市町村68% ▽工事成績データベースの作成について=府県71%、指定都市33%、市町村32%。成績評定を実施していない 団体は除く 調査及び設計の品質確保に関する事項について ▽調査及び設計の成績評定の実施について=府県86%、指定都市67%、市町村25% ▽成績評定を実施している場合におけるデータベースの作成について=府県33%、指定都市50%、市町村 25%。成績評定を実施していない団体は除く。 ▽受注者へのTECRISの登録の義務づけについて=府県・指定都市100%、市町村28% 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用について=府県71% ▽他の発注者より要請があった場合、その要請に応じた国、都道府県の支援の実施について=府県86%

2006年06月11日
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