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注目集める「特定建築者制度」(1)

市街地再開発の切り札へ 都市再生の大きな原動力として期待されている市街地再開発事業。しかし、こ こ数年来、景気低迷や関西の空洞化現象、地価の下落など様々な要因が重なっ て、実施件数も足踏み状態が続いていた。この大きなネックも昨年からようや く見え始めた景気回復の兆しにより、「地価が上昇し資産価値が上がれ ば・・」と新たな期待を寄せる声も出ている。こうした中、施設建築物につい て民間事業者の能力を積極的に活用して事業を実施する「特定建築者制度」を 採用するケースが増え始めてきた。
【写真:淀屋橋地区、御堂筋の活性化と都市再生に貢献(完成予想図)】 《民間の能力、ノウハウを活用》 1999年の都市再開発法改正で、保留床だけでなく権利床についても特定建築者制度で扱えることが可能になっ た。具体的には、特定建築者の公募に先立ち、まず事業協力者を募る。その事業協力者は、施行者が行う事業 計画や管理処分計画の前提となる(1)施設計画・設計・施工(2)商業・業務運営(3)建物の管理運営 (4)保留床処分(5)テナントの誘致(6)事業計画・管理処分計画などの施設建築物計画に係る検討事項 に関して、適切な助言・提言を行う。その後、法的手続きを踏んで、特定建築者を公募。決定した特定建築者 が施行者と協定書を締結して事業を進めるというもの。これによって、従来、施行者が行っていた様々な計 画・業務運営などについて、幅広く民間から能力やノウハウを提供してもらうことによりスムーズに事業実施 に踏み切れるというものだ。 ここでは、近畿圏で初めて導入に踏み切って工事を推し進めている大阪府柏原市の「柏原駅西口地区第二種市 街地再開発事業」、同制度を採用し計画を進めている大阪府和泉市の「和泉府中駅東第一地区第二種市街地再 開発事業」の市施行、昨年11月に特定建築者を発表した個人施行(都市再生機構)の「淀屋橋地区第一種市街 地再開発事業」の3件をみてみることにした。 ●事例1「淀屋橋地区第一種市街地再開発事業」 都市再生機構西日本支社が個人施行者として実施する「淀屋橋地区第一種市街地再開発事業」は、2004年7月 に地権者組織の淀屋橋地区再開発推進協議会を発足。昨年11月に三井不動産(株)を代表とするグループ(A 棟・三井住友海上火災保険(株)、B棟・三井不動産)を特定建築者に決めた。同グループは04年10月に公募 で決定した事業協力者。施工はいずれも建設工事共同企業体(A棟の代表が竹中工務店、B棟の代表が大林 組)で、できるだけ早い時期に着工したい方針。竣工予定は07年度末。 《高層2棟で延べ約9万?のスケール》 所在地は大阪市中央区北浜4丁目の一部及び今橋4丁目の一部約0.8ha。建物は2棟ともS一部SRC、RC 造地下3階地上16階建て。用途は店舗、事務所、駐車場。延べ面積はA棟が4万6,716?、B棟が4万4,618 ?、2棟合わせて9万1,334?のスケールを誇る。 整備方針は、土地の高度利用に伴い風格ある御堂筋のビジネス拠点にふさわしい中枢的な業務・商業機能の導 入を図り、地下鉄淀屋橋駅とスムーズに接続するなど、御堂筋界隈の活性化と都市再生に貢献するとしてい る。 (2)につづく
2006年01月07日
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