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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:376件中 10 - 20件目
高水敷 低水路   こうすいじき ていすいろ
高水敷は、複断面の形をした河川で、常に水が流れる低水路より一段高い部分の 敷地です。平常時にはグランドや公園など様々な形で利用されていますが、大き な洪水の時には水に浸かってしまいます。
子供同居   こどもどうきょ
言葉そのものは、本人から見てその子供が同居することを意味する。 しかし住宅ローンの場合では、入手した住宅に子供が同居する状態によって、 さまざまな関係が生ずることになる。
個人信用情報センター   こじんしんようじょうほうせんたー
住宅ローンを含めた消費者金融の健全かつ円滑な推進を図るため、1973年(昭 和48年)以降に全国の銀行協会内に設置された個人信用調査機関のことであ る。 同センターには、各種の個人信用情報が登録される。 センターに加盟している会員は、都市銀行・地方銀行・信託銀行・長期信用銀 行・相互銀行・信用金庫・銀行系のクレジット会社・住宅金融会社・信用保証 会社等である。 なお個人信用情報の蓄積は消費者金融業界でも行われており、「全国信用情報 センター」や「テラネット」という約1,400万人の顧客を登録した組織が2000年 (平成12年)12月に新設され、このデータを1件当たり120円で信販系・銀行系 にも開放し始めている。
公正証書の実務面の利用   こうせいしょうしょうのじつむめんのりよう
・法律(例えば、定期借家権を定めた良質賃貸住宅供給促進法)では「公正証書 等により作成すること」とし、この公正証書によることが望ましいとしている。 ・また遺言方式の一つに公正証書遺言というものがあるが、これは公証人に遺言 書を作成してもらうものである。 ・公証人に公正証書を作ってもらう場合は、公証人手数料令による手数料がかか る。 金額は法律行為の目的価格によって決定される。 公証人についての情報は、日本公証人連合会が問い合わせに応じるようになって いる
公証人   こうしょうにん
公証人となるには一定の資格が必要となる。 30年以上の実務経験を備えた人の中から法務大臣が任命する。 一般的には長年にわたり法務に携わった裁判官(簡易裁判所判事を除く)、検察 官または弁護士の資格を持っている人の中から任命される。 公証人は特別職公務員でも一般職公務員ではないので、国家公務員法上の公務員 ではないが、公証人法の規定により法務大臣が任免し、国家の公証事務を取り扱 うので広い意味では国家公務員となる。 公証人に求められるキャリアから比較的年齢層は高くなっているが、公証人法で は70歳に達したときは法務大臣はこれを免ずることができることとなっている。
公証人役場   こうしょうにんやくば
公証人が勤務している所が公証人役場で、東京都では約30ヶ所、大阪府で約10ヶ 所が存在する。
公正証書   こうせいしょうしょう
私署証書の対語としての用語である。 公正証書は、公証人という法律の専門家が法律に従って作る文書をいう。 公証人役場の公証人の面前で当事者が契約の主旨を述べて、公証人がそれを聞き 取って証書を作成したものが公正証書で、高度の証明力がある。 公証人が法律に違反する条件があるかないかをチェックして作成してくれるの で、無効になるおそれがなく、本人の意思に基づかない契約が結ばれるおそれも 少ないといったメリットがある。 金銭貸借については強制執行が可能な証書も作成することができる。
甲区   こうく
不動産の所有権に関する事項が表示されるページである。 現在の登記簿上の所有者がどのような原因で取得したかが判別できるのである。 登記簿上の所有者が必ずしも真の所有者でない場合もある。
個人信用情報   こじんしんようじょうほう
個人信用情報とは、金融機関が融資をするにあたって、その個人が過去に金融機 関取引等において事故があったかどうかを確認するための情報を指す。 その主な内容は下記のようなものである。 ?氏名・住所・生年月日・勤務先・電話番号などの本人の属性 ?過去の加入期間・借り入れ内容 ?延滞など返済事故の有無 ?破産宣告の有無など
高齢者等   こうれいしゃとう
公的ローンでは、制度上「高齢者」と「高齢者等」の二つの言葉を使い分けてい る。公庫融資の場合には、「高齢者同居住宅」の他に「高齢者等対応設備設置工 事」がある。 年金住宅融資では「高齢者同居住宅」があるだけで、「高齢者等」という言葉の 仕組は存在しない。「高齢者等」という表現の場合の「等」には心身障害者など が含まれるが、この場合の高齢者には60歳以上という年齢の条件がなく、かなり 幅が広い言い方となる。一方、「高齢者同居」は60歳以上の高齢者だけに限定さ れるので、「高齢者同居」とは別に「障害者同 居」や「心身障害者同居」という仕組が用意されている。 また高齢者という言葉はないが、実質的に60歳以上の高齢者の存在を想定した仕 組として二世帯住宅がある。
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